相続の種類をご紹介!
コラム
福岡県福岡市に拠点を構える「徳永高法律事務所」では、幅広い分野でお客様のお悩みに寄り添う法律事務所です。
今回は、相続の種類についてご紹介いたします。
相続には財産の引継ぎ方によって以下の3つに分類されます。
〇遺言による相続
遺言による相続は、被相続人が有効な遺言書を残している場合にのみ適用できます。遺言書の内容に基づいて財産を引き継ぐ方法です。遺言書にも種類があり、それぞれの書き方に厳密な決まりがあります。誤った書き方の遺言書では効力を発揮しない場合があるので、注意が必要です。
〇遺産分割協議による相続
相続人全員で遺産分割の協議を行って分割する方法です。遺言書がない場合や、遺言書の内容に不満がある場合に適しています。協議後は遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印の押印によって法的に有効になります。
〇遺産分割調停・審判による相続
遺産分割協議で話がまとまらなかった場合に、家庭裁判所へ申立てを行って合意を目指す方法です。遺産分割調停でも合意に至らなかった場合には、裁判所による遺産分割審判に移行されます。遺産分割審判は強制力を伴うため、審判以後の不服申し立てはできません。
弊社では30分の無料相談会を実施しておりますので、相続でご相談をしたいお客様はぜひ弊社窓口へお問い合わせ下さい!