相続の方法をご紹介!

福岡県福岡市に拠点を構える「徳永高法律事務所」では、幅広い分野でお客様のお悩みに寄り添う法律事務所です。

今回は、相続の方法についてご紹介いたします。

相続には財産の引継ぎ方によって以下の3つに分類されます。

〇単純承認

相続財産には、現金や預貯金、不動産などプラスの財産もあれば、借金などマイナスの財産もあります。単純承認は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することです。一般的には、プラスの財産が多い場合に単純承認を選択すのが適しています。

〇限定承認

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ相続方法で、相続で得た財産を限度として故人の借金を返済できます。

限定承認を選択した場合は、相続した財産を上回る債務は返済する必要がないため、借金を引き継がずに済む点がメリットです。

〇相続放棄

相続放棄は、被相続人の財産を一切引き継がないことです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐ必要がないため、借金を抱えている場合には相続放棄を選択することが適しています。

弊社では30分の無料相談会を実施しておりますので、相続でご相談をしたいお客様はぜひ弊社窓口へお問い合わせ下さい!

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