離婚する前に決めておくべき離婚条件をご紹介!
コラム
福岡市に拠点を構える「徳永高 法律事務所」では、離婚遺産相続、負債整理、刑事事件の被害者相談などをメインにご相談いただける法律事務所です。
今回は、離婚する前に決めておくべき離婚条件についてご紹介いたします。
〇財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に築いた財産を2人で平等に分けることです。この財産にあたる、預貯金・土地・不動産・株式・年金などを、離婚する前にどのように分けるかを決めておくと良いでしょう。
〇親権について
凍もの親権をどちらが持つか決めなければ法的に離婚が認められません。日本の裁判では子供の監護実績多い妻が親権者となるケースが多く、離婚原因を作ったかどうかは基本的に問われません。
〇養育費について
養育費は、未成年の子供を養育するために必要な生活費や学費にかかる費用で、原則として子供が成人するまでの間、支払う必要があります。
親権を持つ側の収入などを考慮しつつ決定することが重要です。
〇面会交流権について
面会交流権とは、子供を直接養育していない親権を持たない親が、離婚後に子供と合う権利を言います。
面会については、子供と会う頻度・会う時間・会う場所・会った時の費用・子供が学校の長期休暇中の対応などについて、夫婦間で決めておきましょう。
離婚についてのご相談も承っておりますので、ぜひ一度弊事務所までお問い合わせ下さい。