民事訴訟と刑事訴訟の違いは?

民事訴訟と刑事訴訟は、同じ訴訟でも全く異なるものです。

民事訴訟は、個人同士や、個人と会社などで起こる紛争を解決するために行われるもので、刑事訴訟は、事件が起きて起訴された被告人が、本当に犯罪行為を行ったのか、刑罰を科すべきかどうかを判断するために行われます。

民事訴訟で適用される法律は、民法や商法などの私法となり、権利関係の紛争がある場合に訴訟が起こされ、裁判所が確認を行い、判断を下します。

一方、刑事訴訟は、検察官のみが起訴することができるという特徴を持っており、裁判所が事実を確認し、どのような罪を被告人は犯したのか、その罪に対してどのような刑罰を科すことが妥当なのかといった判断を下します。

民事訴訟とは違い、適用される法律は、刑法以外にも、銃刀法や覚せい剤取締法、大麻取締法などがあります。
 
刑事訴訟の場合は、刑事訴訟法の規定によって手続きが行われることになります。
 
このように訴訟は、民事訴訟と刑事訴訟があり、対象とする人や、訴訟の内容によって分けられています。
 
徳永高 法律事務所では、訴訟に関する相談・手続きなども行っており、様々な相談にも応じていますので、困ったことや解決したいことがありましたら、どんなことでも気軽にご相談ください。