相続の種類をご紹介!
福岡市に拠点を構える「徳永高法律事務所」では、企業・法人様、個人様向けに幅広い分野の法律問題を取り扱う法律事務所です。
今回は、個人様向けに相続の種類についてご紹介いたします。
〇単純承認
1つ目の単純承認は、最も簡単かつ一般的な相続方法で「相続財産のうち、プラスとなるものもマイナスとなるものも、すべてまとめて相続する」方法のことです。すべての財産を相続するため、もし被相続人に負債・未払い金などのマイナスとなる財産があった場合には、相続人に返済や支払いの義務が生じることになります。
〇限定承認
2つ目の「限定承認」とは、被相続人の財産のうち一部を指定し、すべてではなく「限定的に財産を相続したい」と申し出る方法です。限定承認の大きなメリットは、被相続人のマイナス財産の弁済を、相続人の財産ではなく被相続人のプラス財産のみから行えるという点にあります。
一方、財産の確認と家庭裁判所からの承認に時間がかかるというデメリットもあります。
〇相続放棄
3つ目の「相続放棄」は、被相続人からの「すべての相続財産を相続せず、放棄する」と宣言する方法のことです。負債などが多く、あきらかに相続財産がマイナスとなる場合は、この方法がおすすめです。
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